この内規は、個人情報保護基本規程第11条(開示)、第12条(訂正・削除)、第13条(利用停止等)、第15条(消去・廃棄)の諸事項についての取扱い方法を定めるものである。
1 開示等請求受付部署及び受付時間
(1)受付部署
〒260-0855 千葉市中央区市場町1-1 千葉県庁 南庁舎9階 千葉県庁生活協同組合
総務係
電話043(223)4605
(2)受付時間
8:45から17:30 (土日、祝日、年末年始休日は除く)
2 開示等請求方法
(1)県庁生協事務所に来協の場合
1) |
本人であることが確認できる身分証明書、免許証、パスポート等の提示を求めるものとする。 |
2) |
代理人の場合は、本人の所属場所または、県庁生協への登録住所へ確認を入れ、代理人であることを確認する。 |
3) |
本人または代理人であることを確認した後、開示等請求書(別記 様式1)の提出を求めるものとする。 |
(2)電話による場合
1) |
本人であることを確認するため、県庁生協から所属場所または、県庁生協への登録住所へ確認電話を入れることとする。前述以外からの請求には応じないものとする。 |
2) |
代理人の場合は、本人の所属場所または、県庁生協への登録住所へ確認を入れ、代理人であることを確認する。前述以外からの請求には応じないものとする。 |
3) |
本人または代理人であることを確認した後、郵送による開示等請求書(別記 様式1)の提出を求めるものとする。 |
(3)メ-ル及びファックスによる場合
1) |
個人情報が誤って開示する(される)ことがないよう、原則的には受け付けないものとする。ただし、県庁生協へ送付された場合は、上記方法により請求書の提出を求めるものとする。 |
3 回答方法
(1)開示等取扱基準に照らし合わせて即答しても差し支えないものは、その場で回答するものとする。
(2)県庁生協内部で協議が必要なものは、後日郵送で回答するものとする。
4 請求拒否と理由説明
請求の全部または一部に応じない旨の決定をした場合は、本人または代理人に対し、遅滞なくその旨を通知するものとする。また請求拒否理由については説明することに努めるものとする。
5 この内規に定めのない事項が生じたとき
個人情報保護基本規程に基づき、開示等請求者に対し、改めて取扱い方法を通知するものとする。
個人情報の苦情に関する取扱い方法
1 個人情報受付窓口
〒260-0855 千葉市中央区市場町1-1 千葉県庁 南庁舎9階 千葉県庁生活協同組合
総務係
電話 043-223-4605 FAX 0120-26-1820
県庁生協ホームページの意見・ご要望欄
2 受付時間
8:45から17:30 (土日、祝日、年末年始休日は除く)
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