(目的)
第1条
この規程は、千葉県庁生活協同組合(以下、県庁生協という)の事業遂行に関する個人情報を適切に管理するために、遵守すべき義務等を定め、個人情報を保護することを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において「個人情報」とは、組合の事業遂行に関連して収集した生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。
2 |
この規程において「個人データ」とは、個人情報を含む情報の集合物を構成する個人情報であって、情報の集合物は電子機器を用いて検索できるように体系的に構成したものや、目次や索引のついた一覧表等をいう。 |
3 |
この規程において「保有個人データ」とは、「個人データ」のうち県庁生協が内容の開示、訂正・追加・削除、利用の停止・消去、及び第三者への提供の停止、のすべてを行う権限を有するものであり、6ヶ月以内に消去するものは含まない。 |
(適用範囲)
第3条
この規程は、県庁生協の役員及び職員に対して適用する。また、個人情報を取り扱う業務を外部に委託する場合及び労働者派遣法に基づく派遣労働者を受け入れる場合等もこの規程の目的とするところに従って、個人情報の適切な保護を図るものとする。
(収集・取得の原則)
第4条
個人情報の収集・取得は、次の原則に従って行うものとする。
(1) |
県庁生協の運営上必要な範囲において、あらかじめ利用目的を特定すること |
(2) |
収集・取得は、適法かつ公正な手段によって行い、収集・取得に際して本人に利用目的を明示すること |
(3) |
第三者からの個人情報を収集・取得するに際しては、その手段が適法かつ公正であることを確認し、当該個人の保護に値する正当な利益を侵害することがないように留意すること |
(4) |
個人情報のうち本籍地、家族状況、保健医療については、保険募集・保険契約の維持管理・保険金給付金等の支払い事務に利用する目的で、本人の同意に基づき、取扱者を必要最小限に限定したうえで収集・取得すること |
(利用の原則)
第5条
個人情報を取り扱うに当たっては、あらかじめ特定した利用目的の範囲のみに利用する。
2 |
利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性がある範囲内で行うとともに、その変更目的と内容を通知し、または公表する。 |
3 |
法令に基づく場合を除き、本人の同意を得ないで、個人情報を第三者へ提供してはならない。 |
4 |
第4条・(4)でいう個人情報は、利用目的の範囲内で本人の同意に基づき、取扱者を必要最小限に限定したうえで利用すること |
(委託先の監督)
第6条
個人情報の全部又は一部を取り扱う業務を委託する場合は、その取り扱いを委託した当該個人データの安全管理が図られるよう、委託先に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。
(第三者提供の制限)
第7条
県庁生協は、法令で定める場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者には提供しない。ただし、次ぎに掲げる各号に該当する場合を除くものとする。
(1) |
県庁生協がその業務の一部を外部に委託しており、その委託業務の遂行に必要な場合とする。 |
(2) |
前項により県庁生協が第三者に個人情報を提供する場合は、個人情報の利用の範囲や管理方法等について、当該の第三者と契約・覚書を結ぶものとする。 |
(個人情報の正確性・最新性の確保)
第8条
利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つように管理するものとする。
(安全管理対策)
第9条
取得・蓄積された個人情報は改ざん、破壊、紛失あるいは目的外の利用、流失等が発生しないよう厳格に管理対策を講ずるものとする。
(関連事項の公表)
第10条
保有個人データに関する次の事項について公表し、本人の求めに応じて遅滞なく回答するものとする。
(1) |
保有個人データの利用目的 |
(2) |
開示、訂正・削除、利用停止等を定める事項の手続き |
(3) |
保有個人データの取り扱いについての問い合わせ先 |
(開示)
第11条
当該本人から自己の個人情報について開示請求を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを開示する。
2 前項にかかわらず、次の場合には開示請求には応じない。
(1) |
法令に定めるとおり、本人に知らせることが不適当と判断されるとき |
(2) |
本人からの照会に合理的理由の明示がなく、それらに応えることで業務に著しく支障が生じるおそれがあるとき |
3 前項に基づき、開示請求に応じないときは、原則として本人にその理由の説明を行うものとする。
(訂正・削除)
第12条
本人から個人情報の記載内容に誤りがあるという理由で訂正・削除の請求を受けたときは、訂正・削除すべき事項を確認のうえ、遅滞なくその請求に応じるものとする。
(利用停止等)
第13条
県庁生協が保有している個人情報については、本人から自己の個人情報についての利用又は第三者への提供を正当な理由で拒まれたときは、これに応じるものとする。ただし、法令に基づき、本人の同意を得ずに第三者に個人情報を提供したことを理由にするときは、この限りではない。
(苦情の処理)
第14条
当該本人から個人情報の取り扱いについて、苦情の申し出を受けたときは、遅滞なく、当該申し出に係わる個人情報の取り扱いについて必要な調査を行った上で、当該申し出に対する処理を行うものとする。
(消去・廃棄)
第15条
不要になった個人情報及び所定の保存期間が終了した個人情報は、適正な方法によって消去又は廃棄するものとする。
(組織管理体制)
第16条
この規程の厳正な運用を行うために、専務理事を個人情報保護管理責任者として配置する。
2 |
個人情報保護管理責任者は、この規程に定めるところに基づき、個人情報保護に関する内規等の整備、安全対策の実施、教育訓練等を実施するための計画を策定し、周知徹底の措置を実践する責任を負うものとする。 |
3 |
個人情報保護管理責任者は、各部署での着実な運用を図るため、各部署に個人情報保護管理者を任命することができる。 |
(報告義務)
第17条
県庁生協の役員及び職員は、法令及びこの規程を遵守するとともに、事故及び法令違反となる行為を発見したときは、速やかに個人情報保護管理責任者へ報告しなければならない。
(教育)
第18条
県庁生協は、個人情報保護の重要性を職員に理解させ、確実な実施を図るため、教育計画及び教育資料に従い、継続的かつ定期的に教育・訓練を行う。
(個人情報の保護に関する従業員の責務)
第19条
個人情報の収集、利用、提供又は委託処理等、個人情報を取り扱う業務に従事する職員は、この規程に定める事項の他、法令その他の管理手順書、もしくは個人情報保護管理者の指示した事項に従い、個人情報の保護に十分な注意を払ってその業務を行うものとする。
(内部監査)
第20条
県庁生協は、職員が個人情報の管理及び個人情報取り扱い、処理遵守事項の履行について監査するため、内部監査制度を設ける。
(違反・罰則)
第21条
この規程に違反する行為をした職員には就業規則の定めるところにより対処するものとする。
(改廃)
第22条
この規程の改廃は、理事会において行う。
付則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
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