<退職に伴う手続きについて>
①県知事部局等へ再任用で勤務予定の方・公社等の外郭団体へ勤務予定の方
手続きはありません。そのまま組合員をご継続ください。
公社等の外郭団体へ勤務予定の方については、異動データの登録の都合上、4月分の利用代金のご請求は給与からの控除ができません。つきましては、4月分の保険料については振込用紙を個人宛に送付いたしますので期限までにお支払下さいますよう、よろしくお願いいたします。
生協利用代金を給与控除できる外郭団体
一般の生命保険・損害保険は、5月に各社より請求がございます。
②ご退職または民間会社へ勤務予定の方
生協扱い保険を継続される方・生協事業を引き続き利用される方 |
組合員の継続が必要となりますので、以下の2つをご提出下さい。 組合員継続希望書 預金口座振替依頼書 保険料等の利用代金は、口座振替となりますので、「預金口座振替依頼書」のご提出をお早めにお願いいたします。 「預金口座振替依頼書」は、ご連絡いただきましたらお送りいたします。 |
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生協扱い保険に加入されていない方・生協事業を利用されない方 |
脱退をご希望の方は、脱退届をご提出下さい。(出資金をお返しいたします) 脱退届 |
<異動に伴う手続きについて>
①市町村等へ派遣される方(退職派遣含む)・生協利用代金を給与控除できない外郭団体へ勤務の方
生協利用代金(保険料等)の請求書送付先依頼書をご提出下さい。
生協利用代金の給与控除ができなくなり、4月からのお支払が振込用紙でのお支払になるため、派遣後の請求方法について、所定の手続きを行う必要があります。(有給派遣される方は、手続き不要です)
②小中学校、市立養護学校へ転出される方・高等学校へ教員として転出される方
県庁生協組合員を継続することができませんので脱退届をご提出ください。
脱退届
住所 | 〒260-0855 千葉市中央区市場町1-1 千葉県庁 南庁舎9階 |
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電話 | 043-223-4605 |